COLUMN #53
定期調査業務
22,Sep,2019
コラム, ニュース

不特定多数の方が利用する建物は法律で決められた期間(1~3年)毎に調査をして報告する必要があります。建築基準法の12条で定められています。
マンション、老人施設、店舗、ホテル等の用途が対象になります。
住宅の調査以外にこのような業務も行っていましたが、特にHPで業務の説明を作成したりませんでした。そのため新しくページを作成して定期調査に関わる(建築基準法12条の報告)業務案内を作成しました。
対象になる業務
- 防火設備検査
- 特定建築物定期報告
- 建築設備定期報告
各都道府県により対象となる建物、報告のタイミングや検査内容が微妙に変わってきます。北陸(富山、石川、福井)であれば対応可能です。
参考費用 500㎡ 5万円~
見積りはHPの専用フォームにより連絡いただければ3日以内に提出します。